低圧電路の絶縁性能
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項、第58条
第14条
- 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
- 一 省令第58条によること。
- 二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。
- 2 電気使用場所以外の場所における使用電圧が低圧の電路(電線路の電線、第13条各号に掲げる部分及び第16条に規定する電路を除く。)の絶縁性能は、前項の規定に準じること。
出典:電気設備の技術基準の解釈.