多心型電線

参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条、第21条、第57条第1項、第2項

第6条 多心型電線は、次の各号に適合する性能を有するものを使用すること。

一 通常の使用状態における温度に耐えること。

二 構造は、絶縁物で被覆した導体を絶縁物で被覆していない導体の周囲にらせん状に巻き付けた電線であること。

三 絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。

四 完成品は、次に適合するものであること。

2 第1項各号に規定する性能を満足する、多心型電線の規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。

出典:電気設備の技術基準の解釈.





















コード - 多心型電線 - 絶縁電線 - 裸電線等 - 電線の規格の共通事項