多心型電線
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条、第21条、第57条第1項、第2項
第6条 多心型電線は、次の各号に適合する性能を有するものを使用すること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した導体を絶縁物で被覆していない導体の周囲にらせん状に巻き付けた電線であること。
三 絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 絶縁物で被覆した導体相互間及び絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、3,500V(導体の断面積が300mm2以下のものにあっては、3,000V)の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- ロ イの試験の後において、絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。
2 第1項各号に規定する性能を満足する、多心型電線の規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
- 一 構造は、絶縁物で被覆した導体を絶縁物で被覆していない導体の周囲に、絶縁物で被覆した導体の外径の80倍以下のピッチでらせん状に巻き付けたものであること。
- 二 絶縁物で被覆した導体は、次に適合するものであること。
- イ 導体は、次のいずれかであること。
- (イ) 別表第1に規定する硬銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
- (ロ) 別表第2に規定する硬アルミ線若しくは半硬アルミ線又はこれらを素線としたより線
- ロ 絶縁体は、次に適合するものであること。
- (イ) 材料は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
- (ロ) 厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
- 三 絶縁物で被覆していない導体は、次のいずれかであること。
- イ 別表第1に規定する硬銅線又はこれを素線としたより線
- ロ 内側は別表第3に規定する鋼線、かつ、外側は別表第2に規定する硬アルミ線であるより線
- 四 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 絶縁物で被覆した導体相互間及び絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、3,500V(導体の断面積が300mm2以下のものにあっては、3,000V)の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- ロ イの試験の後において、絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
出典:電気設備の技術基準の解釈.