特別高圧ケーブル
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条、第57条第1項
第11条 使用電圧が特別高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用する特別高圧ケーブルは、次の各号に適合するものを使用すること。
- 一 通常の使用状態における温度に耐えること。
- 二 絶縁した線心の上に金属製の電気的遮へい層又は金属被覆を有するものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する特別高圧水底電線路に使用するケーブルは、この限りでない。
- 三 複合ケーブルは、弱電流電線を電力保安通信線に使用するものであること。
出典:電気設備の技術基準の解釈.