第5条 絶縁電線は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受けるもの又は次の各号に適合する性能を有するものを使用すること。ただし、第21条第三号若しくは第168条第1項第二号ロの規定により第3項各号に適合する性能を有する引下げ用高圧絶縁電線を使用する場合、又は第181条第1項第三号ロ若しくは第六号イ(イ)、若しくは第182条第四号イの規定により第181条第3項に規定する絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した電気導体であること。
三 低圧絶縁電線の絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に5-1表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
5-1表
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。
2 第1項各号に規定する性能を満足する、600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線、600Vゴム絶縁電線、屋外用ビニル絶縁電線、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線の規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/$\textrm{mm}^{2}$以上98N/$\textrm{mm}^{2}$未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
ハ 内側は別表第3に規定する鋼線、かつ、外側は別表第2に規定するアルミ線であるより線
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、5-2表の左欄に掲げる絶縁電線の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものであって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
5-2表
ロ 厚さは、600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線、600Vゴム絶縁電線、屋外用ビニル絶縁電線にあっては別表第4、高圧絶縁電線にあっては別表第5、特別高圧絶縁電線にあっては5-3表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
5-3表
三 絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物又はけい素ゴム混合物(電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第二十五に規定する試験を行ったとき、これに適合するものを除く。)を使用するものにあっては、絶縁体の上により糸で密に約0.7mmの厚さの外部編組を施す又はこれと同等以上の強度を有する被覆を施してあること。
四 絶縁体に天然ゴム混合物又はスチレンブタジエンゴム混合物を使用するものにあっては、外部編組は、防湿剤を施してあること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に5-4表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
5-4表
ロ 屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあっては、イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
3 引下げ用高圧絶縁電線は、次の各号に適合する性能を有するものであること。
一 第1項各号の規定に適合すること。
二 完成品は、清水中に30分間浸した後、表面の水分をふきとり、10cmの間隔で2箇所に直径1mmの裸線を巻き、これらの裸線の間に5,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、発煙、燃焼又はせん絡を生じないこと。
4 第3項に規定する性能を満足する引下げ用高圧絶縁電線の規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、別表第1に規定する銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
ロ 厚さは、5-5表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
5-5表
三 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に、使用電圧が3,500V以下のものにあっては6,000V、3,500Vを超えるものにあっては12,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 清水中に30分間浸した後、表面の水分をふきとり、10cmの間隔で2箇所に直径1mmの裸線を巻き、これらの裸線の間に5,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、発煙、燃焼又はせん絡を生じないこと。
出典:電気設備の技術基準の解釈.