裸電線等

参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条、第57条第2項

第4条 裸電線(バスダクトの導体その他のたわみ難い電線、ライティングダクトの導体、絶縁トロリー線の導体及び電気さくの電線を除く。)及び支線、架空地線、保護線、保護網、電力保安通信用弱電流電線その他の金属線(絶縁電線、多心型電線、コード、キャブタイヤケーブル及びケーブル並びに第181条第1項第三号ロただし書の規定により使用する被覆線を除く。)には、次の各号に適合するものを使用すること。

一 電線として使用するものは、通常の使用状態における温度に耐えること。

二 単線は、4-1表の左欄に掲げる金属線であって、同表の中欄に規定する導電率及び同表の右欄に規定する単位断面積当たりの引張強さを有するものであること。

4-1表

4-2表

三 より線(光ファイバケーブルを内蔵できる構造のものを除く。)は、次に適合するものであること。

イ 構造は、次のいずれかのものであること。
(イ) 前号に規定する単線で、かつ、種類が同一であるものを素線とするより線
(ロ) 前号に規定する硬銅線又は耐熱銅合金線と、前号に規定する銅覆鋼線とを素線とするより線
(ハ) 内側は前号に規定する硬アルミ線、アルミ合金線、アルミ覆鋼線、アルミめっき鋼線、超強力亜鉛めっき鋼線、特別強力亜鉛めっき鋼線若しくはインバー線、又は直径5mm以下の亜鉛めっき鋼線であって単位断面積当たりの引張強さが別表第3に規定する値以上のもの、かつ、外側は前号に規定する硬アルミ線、アルミ合金線又はアルミ覆鋼線であるより線
ロ 引張強さは、次の式により計算した値以上であること。\[T = \sum(\sigma \times S \times n ) \times k\]T は、より線の引張強さ(単位:N)
$\sigma$ は、素線(単線)の単位断面積当たりの引張強さ(単位:$N/\textrm{mm}^{2}$)
S は、素線(単線)の断面積(素線が圧縮されたものであるときは、圧縮後の断面積)(単位:$\textrm{mm}^{2}$)
n は、素線数(単位:本)
k は、引張強さ減少係数であって、4-3表に規定する値
$\sum$ は、素線の種類ごとに計算したものを合計することを意味する。

4-3表

四 光ファイバケーブルを内蔵できる構造のより線は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 第二号に規定する硬アルミ線、アルミ合金線、アルミ覆鋼線、アルミめっき鋼線、亜鉛めっき鋼線若しくはインバー線、又は直径5mm以下の亜鉛めっき鋼線であって、単位断面積当たりの引張強さが別表第3に規定する値以上のものを素線とするより線であり、引張強さが、前号ロに規定する式において引張強さ減少係数を0.9として計算した値以上であること。
ロ 内側は4-4表の左欄に掲げる金属線であって、同表の中欄に規定する導電率及び同表の右欄に規定する単位断面積当たりの引張強さを有し、外側はイに規定するより線であること。

4-4表

出典:電気設備の技術基準の解釈.





















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