第2条 鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され又は準用される電気設備であって、2-1表の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げる規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによること。
電気設備の種類 | 適用しない規定 | |
電気鉄道用変電所相互を接続する送電用の電線路 | 第31条、第39条、第49条、第50条、第53条から第55条まで、第58条第1項第七号、同項第十二号及び第3項、第59条(第2項から第4項までは、低圧又は高圧の架空電線路に係るものに限る。)、第60条から第87条まで、第89条から第123条まで、第125条から第133条まで、第206条から第208条まで、並びに第216条 | |
送電用の電線路以外の電気設備 | ||
電車線等及びレール | 第205条、第214条、第215条及び第217条 | |
電気鉄道用変電所 | 第39条及び第48条第三号から第七号まで |
(備考)
出典:電気設備の技術基準の解釈.