電線の接続法

参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第7条

第12条 電線を接続する場合は、第181条、第182条又は第192条の規定により施設する場合を除き、電線の電気抵抗を増加させないように接続するとともに、次の各号によること。

出典:電気設備の技術基準の解釈.





















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