電線の接続法
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第7条
第12条 電線を接続する場合は、第181条、第182条又は第192条の規定により施設する場合を除き、電線の電気抵抗を増加させないように接続するとともに、次の各号によること。
- 一 裸電線(多心型電線の絶縁物で被覆していない導体を含む。以下この条において同じ。)相互、又は裸電線と絶縁電線(多心型電線の絶縁物で被覆した導体を含み、平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。以下この条において同じ。)、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、次によること。
- イ 電線の引張強さを20%以上減少させないこと。ただし、ジャンパー線を接続する場合その他電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合は、この限りでない。
- ロ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。ただし、架空電線相互若しくは電車線相互又は鉱山の坑道内において電線相互を接続する場合であって、技術上困難であるときは、この限りでない。
- 二 絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、前号の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
- イ 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用すること。
- ロ 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
- 三 コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互又はこれらのもの相互を接続する場合は、コード接続器、接続箱その他の器具を使用すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- イ 断面積8mm2以上のキャブタイヤケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続し、かつ、次のいずれかによるとき
- (イ) 接続部分の絶縁被覆を完全に硫化すること。
- (ロ) 接続部分の上に堅ろうな金属製の防護装置を施すこと。
- ロ 金属被覆のないケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続するとき
- 四 導体にアルミニウム(アルミニウムの合金を含む。以下この条において同じ。)を使用する電線と銅(銅の合金を含む。)を使用する電線とを接続する等、電気化学的性質の異なる導体を接続する場合には、接続部分に電気的腐食が生じないようにすること。
- 五 導体にアルミニウムを使用する絶縁電線又はケーブルを、屋内配線、屋側配線又は屋外配線に使用する場合において、当該電線を接続するときは、次のいずれかの器具を使用すること。
- イ 電気用品安全法の適用を受ける接続器
- ロ 日本産業規格 JIS C 2810(1995)「屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形」の「4.2 温度上昇」、「4.3 ヒートサイクル」及び「5 構造」に適合する接続管その他の器具
出典:電気設備の技術基準の解釈.