第3条 第5条、第6条及び第8条から第10条までに規定する電線の規格に共通の事項は、次の各号のとおりとする。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 線心が2本以上のものにあっては、色分けその他の方法により線心が識別できること。
三 導体補強線を有するものにあっては、導体補強線は、次に適合すること。
イ 天然繊維若しくは化学繊維又は鋼線であること。
ロ 鋼線にあっては、次に適合すること。
(イ) 直径が5mm以下であること。
(ロ) 引張強さが686N/$\textrm{mm}^{2}$以上であること。
(ハ) 表面は滑らかで、かつ、傷等がないこと。
(ニ) すず若しくは亜鉛のめっきを施したもの、又はステンレス鋼線であること。
四 補強索を有するものにあっては、補強索は、次に適合すること。
イ 引張強さが294N/$\textrm{mm}^{2}$以上の鋼線であること。
ロ 絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないものであること。
ハ 表面は滑らかで、かつ、傷等がないこと。
ニ すず若しくは亜鉛のめっきを施したもの、又はステンレス鋼線であること。
五 セパレータを有するものにあっては、セパレータは、次に適合すること。
イ 紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
ロ 厚さは、1mm以下であること。ただし、耐火電線である旨の表示のあるものにあっては、1.5mm以下とすることができる。
六 遮へいを有するものにあっては、遮へいは、次に適合すること。
イ アルミニウム製のものにあっては、ケーブル以外の電線に使用しないこと。
ロ 厚さが0.8mm以下のテープ状のもの、厚さが2mm以下の被覆状のもの、厚さが2.5mm以下の編組状のもの又は直径5mm以下の線状のものであること。
七 介在物を有するものにあっては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
八 防湿剤、防腐剤又は塗料を施すものにあっては、防湿剤、防腐剤及び塗料は、次に適合すること。
イ 容易に水に溶解しないこと。
ロ 絶縁体、外装、外部編組、セパレータ、補強索又は接地線の性能を損なうおそれのないものであること。
九 接地線を有するものにあっては、接地線は、次に適合すること。
イ 導体は、次に適合すること。
(イ) 単線にあっては、別表第1に規定する軟銅線であって、直径が1.6mm以上のものであること。
(ロ) より線にあっては、別表第1に規定する軟銅線を素線としたより線であって、公称断面積が0.75$\textrm{mm}^{2}$以上のものであること。
(ハ) 次のいずれかに該当するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施してあること。
(1) ビニル混合物及びポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの
(2) 被覆を施していないもの(電線の絶縁体又は外装がビニル混合物及びポリエチレン混合物以外の絶縁物である場合に限る。)
ロ 被覆を施してあるものにあっては、被覆の厚さが接地線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%を超え、かつ、導体の太さが接地線の導体以外の導体の太さの80%を超えるとき、又は接地線の線心が2本以上のときは、接地線である旨を表示してあること。
出典:電気設備の技術基準の解釈.