電路の絶縁
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第1項
第13条 電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること。
- 一 この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点
- 二 次に掲げるものの絶縁できないことがやむを得ない部分
- イ 第173条第7項第三号ただし書の規定により施設する接触電線、第194条に規定するエックス線発生装置、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線(第201条第六号に規定するものをいう。)、電極式液面リレーの電極等、電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの
- ロ 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの
出典:電気設備の技術基準の解釈.