高圧ケーブル

参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項、第6条、第21条、第57条第1項

第10条 使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブルには、次の各号に適合する性能を有する高圧ケーブル、第5項各号に適合する性能を有する複合ケーブル(弱電流電線を電力保安通信線に使用するものに限る。)又はこれらのケーブルに保護被覆を施したものを使用すること。ただし、第46条第1項ただし書の規定により太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、第67条第一号ホの規定により半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用する場合、又は第188条第1項第三号ロの規定により飛行場標識灯用高圧ケーブルを使用する場合はこの限りでない。