高圧ケーブル
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項、第6条、第21条、第57条第1項
第10条 使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブルには、次の各号に適合する性能を有する高圧ケーブル、第5項各号に適合する性能を有する複合ケーブル(弱電流電線を電力保安通信線に使用するものに限る。)又はこれらのケーブルに保護被覆を施したものを使用すること。ただし、第46条第1項ただし書の規定により太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、第67条第一号ホの規定により半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用する場合、又は第188条第1項第三号ロの規定により飛行場標識灯用高圧ケーブルを使用する場合はこの限りでない。
- 一 通常の使用状態における温度に耐えること。
- 二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体において、外装が金属である場合を除き、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめた上又は各線心の上に、金属製の電気的遮へい層を有するものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する高圧水底電線路に使用するケーブルは、外装及び金属製の電気的遮へい層を有しないものとすることができる。
- 三 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- ロ イの試験の後において、金属外装ケーブルにあっては導体と外装の間、金属以外の外装のケーブルにあっては導体と遮へいとの間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。
- 2 第1項各号に規定する性能を満足する、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルのうち、絶縁体に絶縁紙を使用するものの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
- 一 導体は、次のいずれかであること。
- イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線
- ロ 別表第2に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線若しくは軟アルミ線又はこれらを素線としたより線
- 二 絶縁体は、次に適合するものであること。
- イ 単心のものにあっては、10-2表に規定する値以上の厚さに絶縁紙を巻き、湿気及びガスを排除し、絶縁コンパウンドを浸み込ませたものであること。
- ロ 多心のものにあっては、10-2表に規定する以上の厚さに絶縁紙を巻いた3本(使用電圧が3,500V以下のものにあっては、2本又は3本)の線心を紙又はジュートその他の繊維質のものとともにより合せて円形に仕上げたものの上に、10-2表に規定する値以上の厚さに絶縁紙を巻き、湿気及びガスを排除し、絶縁コンパウンドを浸み込ませたものであること。
- ハ 厚さの許容差は、0.2mmであること。
- 三 外装は、純度99.5%以上の鉛又はアルミニウムであって、10-3表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上の厚さのものであること。この場合において、鉛被の上に防腐性コンパウンドを浸み込ませたジュートを10-3表に規定する値以上に巻き付けたものにあっては、鉛被の厚さを10-3表に規定する値からそれぞれ0.3mmを減じた値(1.3mm未満となる場合は、1.3mm)以上とすることができる。
- 四 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- ロ 室温において、鉛被又はアルミ被の外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰り返したとき、鉛被又はアルミ被にひび、割れその他の異状を生じないこと。
- 3 第1項各号に規定する性能を満足する、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルのうち前項に規定する以外のもの、並びにビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
- 一 導体は、次のいずれかであること。
- イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
- ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
- 二 絶縁体は、次に適合するものであること。
- イ 材料は、ポリエチレン混合物、天然ゴム混合物(使用電圧が3,500V以下の場合に限る。)、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
- ロ 厚さは、別表第5に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
- 三 遮へいは、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルを除き、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。この場合において、クロロプレン外装ケーブルにあっては、軟銅テープ及び軟銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものであること。
- 四 外装は、次に適合するものであること。
- イ 材料は、10-4表に規定するケーブルの種類に応じたものであって、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物にあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
- ロ 厚さは、別表第8に規定する値(ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルの外装の上にゴム引き帆布又はビニル引き帆布を厚さ1mm以上に重ね巻きするときは、同表に規定する値から0.5mmを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上であること。
- 五 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- ロ イの試験の後において、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルにあっては導体と鉛被又はアルミ被との間に、ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルにあっては導体と遮へいとの間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
- ハ 鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルにあっては、第2項第四号ロの規定に適合すること。
- 4 第1項各号に規定する性能を満足するCDケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
- 一 構造は、次に適合するものであること。
- イ 線心を、単心のものにあっては線心の直径、多心のものにあっては各線心をまとめたものの外接円の直径の1.3倍以上の内径を有するダクトに収めたものであること。
- ロ 単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線若しくは金属テープで遮へいを施したものであること。
- 二 導体は、次のいずれかであること。
- イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
- ロ 別表第2に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線若しくは軟アルミ線又はこれらを素線としたより線
- 三 絶縁体は、第3項第二号の規定に適合するものであること。
- 四 ダクトは、次に適合するものであること。
- イ 材料は、ポリエチレン混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四1(1)の図1に規定する、ダンベル状の試料を室温において毎分200mmの速さで引張試験を行ったときの引張強さが、14.7N/mm2以上のものであること。
- ロ 厚さは、別表第8に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上であること。
- 五 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- ロ イの試験の後において、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
- ハ 2枚の板を平行にしてその間に挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき122.6kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、ダクトに裂け目を生じず、かつ、ダクトの外径が20%以上減少しないこと。
- ニ 室温において、ダクトの外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰り返したとき、ダクトにひび、割れその他の異状を生じず、かつ、ダクトの外径が20%以上減少しないこと。
- 5 使用電圧が高圧の複合ケーブルは、次の各号に適合する性能を有するものであること。
- 一 通常の使用状態における温度に耐えること。
- 二 構造は、次のいずれかであること。
- イ 第1項各号に規定する性能を満足する高圧ケーブルと、第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケーブルをまとめた上に保護被覆を施したものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する水底電線路に使用するケーブルは、金属製の遮へい層、外装及び保護被覆を有しないものとすることができる。
- ロ 金属製の電気的遮へい層を施した高圧電線の線心と第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケーブルとをまとめた上に外装を施したものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する水底電線路に使用するケーブルは、金属製の電気的遮へい層及び外装を有しないものとすることができる。
- 三 完成品は、次に適合するものであること。
- イ 高圧電線に使用する線心は、第1項第三号の規定に適合するものであること。
- ロ 電力保安通信線に使用する線心は、清水中に1時間浸した後、10-5表左欄に掲げるケーブルの種類に応じ、同表中欄に規定する箇所に、同表右欄に規定する交流電圧を、それぞれ連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- 6 第5項に規定する性能を満足する、電力保安通信線複合鉛被ケーブル、電力保安通信線複合アルミ被ケーブル、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル、電力保安通信線複合ビニル外装ケーブル及び電力保安通信線複合ポリエチレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
- 一 外付型のものにあっては、次に適合すること。
- イ 構造は、第3項第一号から第四号までの規定に適合する、鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル又はポリエチレン外装ケーブルと、第137条第5項第一号から第三号までの規定に適合する添架通信用第2種ケーブルとをまとめたものの上に、保護被覆を施したものであること。
- ロ 完成品は、次に適合するものであること。
- (イ) 高圧電線に使用する線心は、10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- (ロ) (イ)の試験の後において、電力保安通信線複合鉛被ケーブル及び電力保安通信線複合アルミ被ケーブルにあっては、導体と鉛被又はアルミ被との間に、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル、電力保安通信線複合ビニル外装ケーブル及び電力保安通信線複合ポリエチレン外装ケーブルにあっては、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
- (ハ) 電力保安通信線に使用する線心は、第5項第三号ロの規定に適合すること。
- (ニ) 電力保安通信線複合鉛被ケーブル及び電力保安通信線複合アルミ被ケーブルにあっては、第2項第四号ロの規定に適合すること。
- 二 内蔵型のものにあっては、次に適合すること。
- イ 高圧電線の導体は、第3項第一号の規定に適合するものであること。
- ロ 高圧電線の絶縁体は、第3項第二号の規定に適合するものであること。
- ハ 高圧電線の遮へいは、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。この場合において、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブルにあっては、軟銅テープ及び軟銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものであること。
- ニ 外装は、次に適合するものであること。
- (イ) 遮へいを施した高圧電線の線心と、第137条第5項第一号から第三号までの規定に適合する添架通信用第2種ケーブルとをまとめたものの上に施したものであること。
- (ロ) 材料は、10-6表に規定するものであって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
- (ハ) 厚さは、別表第8に規定する値(外装の上にゴム引き帆布又はビニル引き帆布を厚さ1mm以上に重ね巻きするときは、同表に規定する値から0.5mmを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上であること。
- ホ 完成品は、次に適合するものであること。
- (イ) 高圧電線に使用する線心は、10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- (ロ) (イ)の試験の後において、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
- (ハ) 電力保安通信線に使用する線心は、第5項第三号ロの規定に適合すること。
出典:電気設備の技術基準の解釈.