高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能

参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項

第15条 高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

出典:電気設備の技術基準の解釈.





















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