高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能
参照
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項
第15条 高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
- 一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- 二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては、15-1表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- 三 最大使用電圧が170,000Vを超える地中電線路であって、両端の中性点が直接接地されているものにおいては、最大使用電圧の0.64倍の電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して60分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
- 四 特別高圧の電路においては、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。
出典:電気設備の技術基準の解釈.