サイバーセキュリティの確保

第十五条の二 事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。


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電気設備の電気的、磁気的障害の防止 - サイバーセキュリティの確保 - 地絡に対する保護対策 - 過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策 - 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限