低圧の電路の絶縁性能

第五十八条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。

電路の使用電圧の区分絶縁抵抗値
三百ボルト以下対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が百五十ボルト以下の場合〇・一メガオーム
その他の場合〇・二メガオーム
三百ボルトを超えるもの〇・四メガオーム


Mathematics is the language with which God has written the universe.





















電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止 - 低圧の電路の絶縁性能 - 配線の使用電線 - 配線の感電又は火災の防止 - 電圧不平衡による障害の防止