可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止

第六十九条 次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
一 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
二 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
三 火薬類が存在する場所
四 セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所


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腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設 - 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止 - 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設 - 電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止 - 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断