災害時における通信の確保

第五十一条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を施設する支持物の材料及び構造は、十分間平均で風速四十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し、倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。ただし、電線路の周囲の状態を監視する目的で施設する無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは、この限りでない。


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電車線路の施設制限 - 災害時における通信の確保 - 電力保安通信設備の施設 - 高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設 - 特別高圧架空電線路の供給支障の防止