特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止

第六十条 使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十六条及び前条の規定にかかわらず、屋側又は屋外には、施設してはならない。ただし、当該電気設備の充電部の危険性を考慮して、感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。


Mathematics is the language with which God has written the universe.





















非常用予備電源の施設 - 特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止 - 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止 - 低圧の電路の絶縁性能 - 配線の使用電線