特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。


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特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限 - 特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止 - 電気設備の接地の方法 - 電気設備の接地 - 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止