発変電設備等の損傷による供給支障の防止

第四十四条 発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業若しくは配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。

2 特別高圧の変圧器又は調相設備には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業若しくは配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。


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発電機等の機械的強度 - 発変電設備等の損傷による供給支障の防止 - 地球磁気観測所等に対する障害の防止 - 通信障害の防止 - 市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止