発電所等への取扱者以外の者の立入の防止

第二十三条 高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

2 地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。


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架空電線路の支持物の昇塔防止 - 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止 - 低圧電線路の絶縁性能 - 架空電線及び地中電線の感電の防止 - 電線路等の感電又は火災の防止