腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設

第七十条 腐食性のガス又は溶液の発散する場所(酸類、アルカリ類、塩素酸カリ、さらし粉、染料若しくは人造肥料の製造工場、銅、亜鉛等の製錬所、電気分銅所、電気めっき工場、開放形蓄電池を設置した蓄電池室又はこれらに類する場所をいう。)に施設する電気設備には、腐食性のガス又は溶液による当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないよう、予防措置を講じなければならない。


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火薬庫内における電気設備の施設の禁止 - 腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設 - 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止 - 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設 - 電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止