通信障害の防止

第四十二条 電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。

2 電線路又は電車線路は、弱電流電線路に対し、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。


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地球磁気観測所等に対する障害の防止 - 通信障害の防止 - 市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止 - 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止 - 電線路のがけへの施設の禁止