配線の使用電線

第五十七条 配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。

2 配線には、裸電線を使用してはならない。ただし、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

3 特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。


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低圧の電路の絶縁性能 - 配線の使用電線 - 配線の感電又は火災の防止 - 電圧不平衡による障害の防止 - 電食作用による障害の防止