電動機の過負荷保護

第六十五条 屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上又は負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。


Mathematics is the language with which God has written the universe.





















異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断 - 電動機の過負荷保護 - 地絡に対する保護措置 - 過電流からの低圧幹線等の保護措置 - 配線による他の配線等又は工作物への危険の防止