電気設備に関する技術基準を定める省令

平成九年通商産業省令第五十二号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づき、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。


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電気設備における感電、火災等の防止 - 適用除外 - 電圧の種別等 - 用語の定義 - 電気設備に関する技術基準を定める省令