電線の混触の防止

第二十八条 電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。


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電線による他の工作物等への危険の防止 - 電線の混触の防止 - 電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止 - 架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止 - 架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止