電線路のがけへの施設の禁止

第三十九条 電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この限りでない。


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特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止 - 電線路のがけへの施設の禁止 - 連接引込線の禁止 - 屋内電線路等の施設の禁止 - 油入開閉器等の施設制限