特定自家用電気工作物

定義 definition太陽電池発電設備および風力発電設備を除く,出力 1000kW 以上の発電用の電気工作物.

2015年電気事業法改正によって,緊急時における電力の安定供給確保のため,特定自家用電気工作物設置者には届出義務と供給勧告の制度が定められた.


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電圧の区分 - 特定自家用電気工作物 - 需要設備 - 配電線路 - 送電線路